会員各位

いつもお世話になっております。

支部の小林です。

前回のメルマガからあっという間に1か月が経過してしまいました

定期的に書くのって難しいですね…。

さて、建設業許可・経営事項審査の電子申請が、

10月23日(月)から始まりました。

早速1件、経審の申請をしてみましたが、

業務ソフトからのデータの取り込みはエラーもなくスムーズで、

30分もかからず完了できました。

都庁へ行って、順番を待って、申請して、帰ってくることを考えると、

だいぶ時短になったと思います。

また、添付するファイルの事前準備は少々手間ですが、

東京都では経審の予約が不要になるので、

準備ができ次第バンバン申請できるのは大きいですね。

それと同時に、電子化・デジタル化によって、

やはり今までの業務フローはガラッと変わるなぁとも感じました。

必要書類のご案内の仕方や書類の受け取り方法など、

業務をスムーズに進めるための工夫がより一層求められます。

ある研究で、

行政書士業務の93.1%はAIに代替されるのではないかと、

言われています。

実感としては実際はそこまではいかないとは思いますが、

行政手続きが簡素化・平準化していくのは間違いありません。

『 電子化やデジタル化により空いた時間でなにをするのか? 』

これからの行政書士には、

手続き以外の部分で自分なりの価値を提供することが求められます

空いた時間であなたはなにをしますか??

これを機に、改めて考えてみましょう。

それでは、前置きがくなりましたが、

渋谷支部メルマガvol.45、スタートです!

***目次***

1、【重要!】行政書士事務所の表札の掲示義務について

2、11月4、5日は渋谷フェスティバルに出展します!

3、日行連の一般倫理研修を受講しないと罰則があります!

4、N-NOSEでガンのリスクを確認してみませんか?

5、会員用サイト更新情報

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1、【重要】行政書士事務所の表札の掲示義務について

メルマガをお読みいただいている方は大丈夫だと思いますが、

最近、支部会員宛ての郵送物が宛先不明で戻ってきてしまうことが多いです。

これ、本当に困っています。

そもそも、行政書士法施行規則第2条の14にて、

「行政書士は、(中略)表札を掲示しなければならない。」

と規定されております。

郵送物が戻ってくることが続くようですと、

規則違反として東京都行政書士会に通報し、

事務所調査の対象になる可能性あります。

行政書士はお客様に法令遵守をお願いする立場ですので、

まずはご自身の法令遵守を点検願います。

2、11月4、5日は渋谷フェスティバルに出展します!

支部で毎年参加している「ふるさと渋谷フェスティバル」に、

今年もブースを出展いたします。

リーフレットやノベルティ―グッズを配布して行政書士のPRを行うとともに、

無料相談会を実施します。

また、今年は野菜の接種状況が足りているのかを測定するイベントも実施。

測定の順番をお待ちいただいている間に、

行政書士クイズを解いていただいて、

少しでも行政書士を知ってもらおうと、広報部が色々と工夫してくれています。

当日もし渋谷にいらっしゃることがあれば、

ぜひ当支部のブースにお立ち寄りください!

渋谷フェスティバルHP

https://www.shibuya-fes.online/

3、日行連の一般倫理研修を受講しないと罰則があります!

前々回のメルマガでも書いたのですが、

令和6年3月末までに一般倫理研修を受講しないと、

罰則の対象となります。

この研修は日本行政書士会連合会が行うものですので、

東京会の人権研修(以前の倫理研修)とは異なります。

必ず受講をお願いいたします。

日行連中央研修所HP

https://gyosei.informationstar.jp/

とても残念なことに、

今月10日にも職務上請求書の不正使用で行政書士が逮捕されています。

https://www.yomiuri.co.jp/local/chubu/news/20231011-OYTNT50002/

士業の中で、行政書士だけ職務上請求書が使えなくなる、

なんていう不名誉なことは避けなければなりません。

講習を受けたから絶対大丈夫なわけではありませんが、

国家資格者として襟を正して業務にあたっていただくよう、

切にお願い申し上げます。

4、N-NOSEでガンのリスクを確認してみませんか?

8月のメルマガでもご紹介しましたが、再掲いたします。

支部からはとても羨ましがられているN-NOSEの取組み。

まだ申し込まれていない方は、ぜひご利用ください!

支部会費12000円のところ、3800円も補助が出るので、

会費の約30%が還元されるって、よく考えたらめちゃくちゃお得ですよ!?

~~~~~

日本人の4人に1人はガンで亡くなられています。

身体が資本である行政書士なので、

やはりこのリスクに見て見ぬふりをするわけにはいきません。

そこで、企画部の新たな取組みとして、

支部会員の健康管理を支部としてなにかサポートしよう!」

と、N-NOSEでのがん検査の補助事業を、8月1日から開始しました。

N-NOSEの詳細な説明については、下記リンクをご覧ください

N-NOSE <https://lp.n-nose.com/medical_inst.html> (エヌノーズ) | 尿1滴でわかる!線虫がん検査
N-NOSE®︎

通常14,800円のところ、団体割引に加え支部の補助(後日キャッシュバック)で、

なんと10,000円ぽっきりで検査が可能です!

これは利用しない手はないですね!(結果がちょっと怖いけど…)

お申込みは下記のURLからお願いいたします。

https://www.n-nose.com/hmbuy/

※お申込みには、専用の法人・団体コードが必要です。事務所に送付された案内を各自ご確認をお願いします。

※会員本人限定(補助者不可、ご家族も不可)で、1人1回限りとさせていただきます。

※キャッシュバックは会費を完納されていることが条件になります

5、会員用サイト更新情報

次の情報が本会サイト会員ページに掲載されました。

入管業務を扱っている方は、特にご覧ください!

1,オンライン研修会「「建設業許可」「経営事項審査」手引き改正と「電子化」について」動画URL及び資料URLのご案内〔建設宅建環境部〕

2,【日行連発第699号】行政書士実態調査へのご協力について(依頼)

3,【日行連発第700号】紙の自動車保管場所証明書を用いたOSS申請について(周知)

4,オンライン研修会「在日韓国人の戸籍と相続」動画URL及び資料URLのご案内〔国際部、市民法務部〕

5,<新規に申請取次業務を行うことを希望される方へ>行政書士申請取次事務研修会(11月VOD方式)のご案内・申込票兼連絡票<日本行政書士会連合会>

6,オンライン研修会「知っておいて損はない 産業財産権の基礎知識」動画URL及び資料URLのご案内〔知的財産・経営会計部〕

7,補助者証更新のお願い

8,【日行連発第759号】国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について(周知)

9,【日行連発第779号】行政書士法に基づく報酬の額の掲示に関する留意事項について

10,【日行連発第781号】保管場所標章の郵送交付に係る通達について(周知)

11,第1回 不動産鑑定士災害シンポジウム開催のご案内<公益社団法人東京都不動産鑑定士協会>

12,在留外国人支援イベント「外国人総合支援ワールド2023」への出展・参画について<東京出入国在留管理局>

13,【速報(周知)】東京出入国在留管理局における申請予約システムを利用した申請受付場所の移設について〔国際部〕

14,【日行連発第802号】「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱いについて(周知)

15,【日行連発第803号】「マンション管理適正化シンポジウム」及び「マンション管理適正化・再生推進事業成果報告会」の開催について(周知)

16,オンライン研修会「外国人受入れと多文化共生社会の実現~行政書士の皆様に期待すること~」動画URL及び資料URLのご案内〔国際部〕

17,技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第11回)<出入国在留管理庁>

18,オンライン研修会「特殊経審での経営状況分析申請について」動画URL及び資料URLのご案内[建設宅建環境部]

19,『行政書士とうきょう』2023年10月号掲載のお知らせ

20,予告 東京出入国在留管理局オンライン予約システムによる予約申請対象変更(拡大)のお知らせ〔国際部〕

21,東京出入国在留管理局本局(品川庁舎)において運用されている後日交付手続き場所の変更の予告および後日交付活用の推奨〔国際部〕

22,東京出入国在留管理局総合交付窓口(Aカウンター)改善に向けたアンケート回答への協力依頼〔国際部〕

23,「外国人総合支援ワールド2023」出入国在留管理庁が後援するイベント周知のお願い〔国際部〕

24,オンライン研修会「外国人の雇用に関する法制度における実務ポイント」動画URL及び資料URLのご案内〔国際部、知的財産・経営会計部〕

25,16歳未満の方の在留カード及び特別永住者証明書の有効期限の変更について<出入国在留管理庁>

26,医療法人に関する各種情報提供について<東京都保健医療局

27,技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)配布資料<出入国在留管理庁>

28,【「日本に在留しているウクライナのみなさんへ」を更新しました。】「2023年12月1日から補完的保護対象者への認定制度が始まります。」及び「補完
的保護対象者等への支援について」<出入国在留管理庁>

29,(公益財団法人入管協会主催) 外国人の受入れ・共生を考えるシリーズセミナーNo.2 『やさしい日本語』で築く多文化共生社会(令和5年12月1日開
催)