取り扱い業務:風俗営業許可

業務内容

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、キャバクラ、スナック、パチンコ店、ゲームセンター、バー、居酒屋などを開業・経営する上でのさまざまな規制などが定められています。行政書士は、この法律に基づき、営業の許可申請を支援いたします。

風俗営業許可の必要な主な内容です。

1号営業
客の接待をし、遊興又は飲食をさせる営業(スナック、ホストクラブ、キャバクラ 等)

2号営業
客に飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下のもの(喫茶店、バー 等)

3号営業
客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ 広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの(喫茶店、バー 等)

4号営業
客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業(マージャン店、パチンコ店 等)

5号営業
スロットマシーン、テレビゲーム機等の設備により、客に遊戯をさせる営業(ゲームセンター、ダーツバー 等)

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