渋谷支部では、第2・第4金曜日の区役所相談をはじめとして、各種相談会を実施したり他団体へ相談員を派遣したりしています。そこで、支部会員の皆さんにも相談員としてご協力いただきたく、相談員の登録についてご案内申し上げます。

相談員の登録要件や事務手続等については、「東京都行政書士会渋谷支部相談員に関する規程」に規定しておりますので、今後、相談員登録を希望される会員におかれましては、本規程に基づき登録手続き等をお取りいただきますよう、お願い申し上げます。

新たに相談員登録を希望する会員は、規程の別紙様式第1号に必要事項をご記入の上、下記総務部担当者までご提出ください。

行政書士って、人生経験が活きてくるおもしろい仕事だと思います。登録年数は関係ありません。 あなたの人生経験と知識を、区民の皆様のためにお貸しください。

渋谷支部で行っている相談会・相談員派遣

  1. 渋谷区役所内無料相談 午前担当 10~13 時、午後担当 13~16 時
  2. 商工会議所内無料相談 予約により 1 時間程度
  3. 渋谷七士業合同無料相談 11 時半~17 時
  4. 行政書士広報月間の相談会 午前担当 10~13 時、午後担当 13~16 時
  5. 他団体無料相談協力 各団体によって、1~3 時間程度

メリット

(1)相談の場数を踏める!
日当をもらえる上に、相談の場数が踏めます。「登録して間もないから自信が無いんですが…」と仰る方もいらっしゃいますが、ご安心ください!1は、初回は先輩行政書士がご一緒致しますし、専門外の相談が来ても大丈夫なようにフォロー致します。また、3、4は他の会員も一緒なので、相談を受ける姿勢を隣で聞いているだけでも何かしらの「気付き」が得られるはずです。

(2)他士業・他団体・同業者との連携が生まれる!
3や5は特にですが、渋谷区を中心に活動する他士業・他団体と交流するチャンスです!この仕事をしていく上で重要なのが、信頼できる他士業や専門分野の違う同業者との連携だと思います。そのきっかけになれば幸いです。また、5では、全日本不動産協会や全国宅地建物取引業協会といった地元企業の団体と接点を持つことができます。

(3)仕事につながる可能性も!
2は、名刺を出しても OK な相談なので、相談の後、お仕事として個別に受任していただいてかまいません。商工会議所の紹介ということで、成約率は高いようです。3では名刺は出せませんが、相談の後、相談者が希望される場合には個別に受任してもよいこととなっています。(ただし、積極的な働きかけはできません。)実際に、相続業務を受任された方もいらっしゃいます。

お問い合わせ先

総務担当副支部長 石橋俊之 somu@shibuya-gyosei.net

お申込み方法

東京都行政書士会渋谷支部相談員に関する規程の別紙様式第1号に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。規程及び別紙様式第1号は以下のURLからダウンロード可能です。