取り扱い業務:補助金・資金調達

業務内容

権利義務や事実証明に係る書類作成に該当する補助金の申請業務は、行政書士の独占業務であることが総務省から発表されています。

そのため、行政書士以外の方は事業計画書などを含む提出資料の作成代行はできず、あくまで相談に対応したり助言する業務にとどまります。

特に、経済産業省管轄である、ものづくり補助金、事業再構築補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金などは、ぜひご相談ください。

(厚労省管轄の、人に関する助成金は、社会保険労務士の独占業務となります。)

 

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