取り扱い業務:遺言・相続

業務内容

遺言には、自分で書く「自筆証書遺言」、2人以上の証人の立ち会いのもと公証役場で作る「公正証書遺言」、内容を秘密にしておく「秘密証書遺言」の3種類があります。

行政書士は、これらの遺言書についてのご相談対応、作成、公正証書遺言の証人として、支援を行うことができます。

遺産相続については、遺産分割協議書の作成(紛争状態の案件や、税務・登記業務を除く)や相続人関係図の作成などを行います。

遺言書の作成や相続についてお悩みの方は、まずは一度お問い合わせください。

 

この業務を取り扱える行政書士

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