取り扱い業務:離婚協議書作成

業務内容

裁判や調停は行わず、夫婦両者ともに離婚の意思がある場合の協議離婚において、協議書を作成いたします。

財産分与、慰謝料、親権、養育費などの条件や内容を夫婦間で決めた離婚条件を書面に残すものが、離婚協議書ですが、公証役場で作成する離婚公正証書の作成の支援も行います。

離婚公正証書であれば、離婚後のトラブルを予防する効果が期待でき、相手方が養育費などの支払いが滞った場合でも、その財産の差押えができる「強制執行」という強い効力もあります。

離婚協議書の作成をご検討の方は、まずはお問い合わせください。

 

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